設問

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2018/04/09 19:58
SLIPERより
学校保健安全法には、学校における感染症の予防に関する規定があり、その主となるものは、出席停止と臨時休業である。その目的は、感染症の拡大防止にある。校長は、学校において予防すべき感染症にかかっている、かかっている疑いがある、またはかかるおそれのある児童生徒等に対して、出席を停止することができる1)とされています。そのため、今回の相談内容のように医者にいかなくても、校長は「かかっている疑いがある」「かかる恐れがある」ということで出席を停止することができます。
 しかし、現実のインフルエンザの出席停止の運用方法はどうでしょうか。
産経ニュースインフルエンザ治った証明書「要」「不要」なぜ分かれる学校の対応http://www.sankei.com/life/news/180317/lif1803170001-n1.html(2018.3.17)という記事が出ています。これは、証明書の提出を求めない学校もあるという記事です。
このことから全国的に見ると医師からインフルエンザと診断され、医師からの証明書を提出した子どもに対してのみ、校長が証明書を根拠に出席停止としている訳ではないということが理解できます。
 学校保健安全法の運用上は、医者に行かなくても学校長が出席を停止させることができます。
 ほとんどの保護者は、子どもが発熱しインフルエンザが疑われる場合、休んで早く治って欲しい、他の子どもにうつしたくない、と考え、出席停止の制度を受け入れます。しかし、今回の保護者は、学校に行かせたいと考えているのですよね。なぜ、「病院に言っても仕方がない」と考えて、早く学校に通わせたいのかを掘り下げる必要があります。「仕方がない」のは、経済的に困窮していて病院に行くお金がないのか、仕事が忙しく病院に連れて行くことができないのか、仕事が休めず家に子どもを置いて置きたくないのか、病院には行かずとにかく自然治癒を好んでいるのか、子どもを可愛いと思えず病院に連れて行きたくないのか、勉強が遅れるので早く登校させたい、などなどが考えられますね。保護者にはゆっくり休ませたいけど、休ませられない理由があるのかもしれません。
 今回の保護者は、「出席停止にならなくてもいい」と返答していますが、感染防止の目的で無理して登校しないことを伝える必要があるでしょう。しかし現実には、「登校させないでほしい」というメッセージが「登校させるな」と強く伝わってしまうと思わぬ保護者とのトラブルになりかねません。担任が説明し、保護者の了解が得られない場合は、養護教諭の出番だと思います。保健専門職として、養護教諭から母親に連絡をして事情を説明しましょう。
 それでも、色々な家庭の事情で、無理して登校させる保護者は現実にはいます。その場合でも一番にその登校した子どもおよびクラスの子どもたちの健康・安全を守ることを考えなければいけません。病院に行く、行かないは保護者の判断になりますから、病院に行くことを勧めつつも、絶対に病院に行かなければ学校にきてはいけないということはできません。(学校長が出席停止を命じれば別ですが)体調が良くなるまで無理して登校しないでくださいとあきらめずに伝え、それでも、登校してきて、体調が悪い様子が少しでもあればすぐに早退させましょう。ただ保護者によっては迎えに来ることができない場合もあります。その場合は、他の子供との接触が避けられるよう教室で過ごさせず保健室で保護者が迎えにくるまで待たせましょう。その際も1時間しか休養させられない(多くの保健室は休養の目安は1時間となっている)と四角四面にルールを運用せず保護者の想いをくみとって接することが現実的だと思います。
 
1)学校において予防すべき感染症の解説 (文部科学省)

40歳代/静岡/養護教諭
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2018/04/02 23:33
文部科学省によると、インフルエンザの出席停止期間は「発症(発熱)した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」と規定されています。

この子の場合、親は解熱したら翌日登校させるとのこと。しかし、インフルエンザが疑われているわけですから、この時点で規則違反になります。養護教諭は出席停止の意義を話し、「もし明日登校させたいなら、受診して医師の許可(証明書)を得てください」と伝えるべきだと思います。または、月曜日に解熱したとして、もう2日間欠席すれば木曜日には登校できるということにもなります。その時点での証明は必要ないのではないでしょうか。出席停止にするか否かは、終息後に校医と相談して決められると思います。

それでも火曜日に登校してきたら、保健室で隔離し、下校してもらうよう親に連絡します。説得が難しそうなら、校長に出ていただきましょう。

60歳代以上/海外/元養護教諭
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2018/03/30 07:14
 インフルエンザは迅速診断キットの普及のおかげですぐに診断がつく時代になりましたが、普及する以前は「ひどい風邪だなあ・・・」と思って休んだけど、あれはインフルエンザだったかもと今思うと、(出席停止しにしなかったなあ・・)なんてこともあったかと。
 インフルエンザは医師の診断を受けて、抗ウイルス薬を服用した方が辛い思いをせずに、早めに回復することも確かですが、前述したように、昔は自宅療養で治していたと思います。それを思えば必ず医師の診察を受けねばならないと強制的になる必要はないのではないでしょうか。そこは、普通の保護者なら病院に連れて行くであろうとこを、なぜ連れていなないのだろうとう、保護者の背景や価値観などに着目してみてはいかがでしょうか。保護者の置かれた立場を理解することができると、今後の付き合い方の参考になるかもしれません。ちなみに、私は宗教上の理由から、レントゲン撮影や、ある一定の種類の薬の服用ができないから、病院に行ってしまうと、それを説明して断るのが面倒だからという理由で最初から病院に行かないという保護者と出会ったことがあります。

 そして、本校では、インフルエンザに限っては医師の証明を必要としていません。(麻疹や流行性耳下腺炎などは別です)インフルエンザは医師でなくても、出席停止期間を数えることが可能だからです。そして、証明書を書いてもらうだけの病院再来によって感染を避けるため、及び医師の証明書作成業務の削減(文書料発生を避ける)ためです。近隣でも本校と同様の扱いをしている学校もあれば、「医師の証明がないと、嘘をつくかもしれないじゃないか!」と、いう心配から、医師の証明は必要としている学校があります。本校では無くしたからといって問題発生はありませんが、学校や状況や地域性によってはしそうもいかないかもしれないですね。
 

50歳代/東京/養護教諭
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2018/03/28 18:34
今冬、そのような児童がいました。インフルエンザが疑われるならば、病院に受診して欲しかったのですが、病院には行かせたくないとのお考えでした。結局出席停止にはならない、ということと、インフルエンザであることが疑われたので、発症後5日かつ解熱後二日経過するまでは欠席をしてください、とお願いいたしました。その御家庭では、出席停止ではなく欠席になることや休むことが嫌(できない)と言うのではなく、病院に受診したくない、とのことでしたのでその期間は欠席していましたが、それでもこちらとしては、これでよかったのかな、と思いました。

30歳代/群馬/養護教諭
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2018/03/11 21:14
私は700人の小学校に勤めていますが、同じような児童はいます。病院に行かなければ学校に来てはいけないとも言えないですし、実際は、保護者の考えに従っています。ただ、そのような児童が登校した際に、咳がある、元気がないなどの症状があれば、すぐに早退させるようにしています。ですが、早退の連絡をしても仕事があって迎えに来ることができないという保護者もいます。そういう場合は、結局保護者が迎えに来るまで、半日寝かせていたこともあります。出席停止の証明書は料金が発生するので、提出したくないと言う保護者も経験したことがあります。今回の相談のようなことは、どうすることもできずしょうがないのではないでしょうか。
40歳代/静岡/養護教諭
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