コピー
雪駿さんが他所での返信で例示された、IL O169号条約1条においては「・・・当該国又は当該国が地理的に属する地域に居住していた住民の子孫であるため原住民とみなされ、かつ、法律上の地位のいかんを問わず、自己の社会的、経済的、文化的及び政治的制度の一部又は全部を保持しているもの・・・」を適用対象としているみたいですけど。 https://www.ilo.org/tokyo/helpdesk/WCMS_238067/lang--ja/index.htm 1989年の原住民及び種族民条約(第169号) ILO条約| 1989/06/27 独立国における原住民及び種族民に関する条約(第169号)(日本は未批准、仮訳) ・・・第 一 部 一般政策 第 一 条 1 この条約は、次の者について適用する。 (a) 独立国における種族民で、その社会的、文化的及び経済的状態によりその国の共同社会の他の部類の者と区別され、かつ、その地位が、自己の慣習若しくは伝統により又は特別の法令によって全部又は一部規制されているもの (b) 独立国における人民で、征服、植民又は現在の国境の確立の時に当該国又は当該国が地理的に属する地域に居住していた住民の子孫であるため原住民とみなされ、かつ、法律上の地位のいかんを問わず、自己の社会的、経済的、文化的及び政治的制度の一部又は全部を保持しているもの 2 原住又は種族であるという自己認識は、この条約を適用する集団を決定する基本的な基準とみなされる。 3 この条約における「人民」という語の使用は、国際法の下においてその語に付随する場合のある権利についていずれかの意味を有すると解釈してはならない。 第 二 条 1 政府は、関係人民の参加を得て、これらの人民の権利を保護し及びこれらの人民の元の状態の尊重を保証するための調整され、かつ、組織された活動を進展することについて責任を有する。 2 当該活動には、次の措置を含む。 (a) これらの人民の構成員が、平等の立場で、国内法令により当該住民のうちの他の構成員が保証されている権利及び機会から利益を得ることができるよう確保すること。 (b) これらの人民の社会的及び文化的独自性、慣習、伝統並びに制度を尊重して、その社会的、経済的及び文化的権利の十分な実現を促進すること。 (c) 原住民とその国の共同社会の他の構成員との間に存在しうる社会経済的格差を除去するため、関係人民の構成員をその希望及び生活方法と適合する方法によって、援助すること。
TOPに戻る
-
iboard BASIC
-