きょうゆう
15てい none
2023/12/22 11:54
雪駿さんが他所での返信で例示された、IL
O169号条約1条においては「・・・当該国又は当該国が地理的に属する地域に居住していた住民の子孫であるため原住民とみなされ、かつ、法律上の地位のいかんを問わず、自己の社会的、経済的、文化的及び政治的制度の一部又は全部を保持しているもの・・・」を適用対象としているみたいですけど。
https://www.ilo.org/tokyo/helpdesk/WCMS_238067/lang--ja/index.htm
1989年の原住民及び種族民条約(第169号)
ILO条約| 1989/06/27
独立国における原住民及び種族民に関する条約(第169号)(日本は未批准、仮訳)
・・・第 一 部 一般政策
第 一 条
1 この条約は、次の者について適用する。
(a) 独立国における種族民で、その社会的、文化的及び経済的状態によりその国の共同社会の他の部類の者と区別され、かつ、その地位が、自己の慣習若しくは伝統により又は特別の法令によって全部又は一部規制されているもの
(b) 独立国における人民で、征服、植民又は現在の国境の確立の時に当該国又は当該国が地理的に属する地域に居住していた住民の子孫であるため原住民とみなされ、かつ、法律上の地位のいかんを問わず、自己の社会的、経済的、文化的及び政治的制度の一部又は全部を保持しているもの
2 原住又は種族であるという自己認識は、この条約を適用する集団を決定する基本的な基準とみなされる。
3 この条約における「人民」という語の使用は、国際法の下においてその語に付随する場合のある権利についていずれかの意味を有すると解釈してはならない。
第 二 条
1 政府は、関係人民の参加を得て、これらの人民の権利を保護し及びこれらの人民の元の状態の尊重を保証するための調整され、かつ、組織された活動を進展することについて責任を有する。
2 当該活動には、次の措置を含む。
(a) これらの人民の構成員が、平等の立場で、国内法令により当該住民のうちの他の構成員が保証されている権利及び機会から利益を得ることができるよう確保すること。
(b) これらの人民の社会的及び文化的独自性、慣習、伝統並びに制度を尊重して、その社会的、経済的及び文化的権利の十分な実現を促進すること。
(c) 原住民とその国の共同社会の他の構成員との間に存在しうる社会経済的格差を除去するため、関係人民の構成員をその希望及び生活方法と適合する方法によって、援助すること。
13名無しさん none
2023/12/20 21:04
緊縮というか「財政出動無しでも景気は自律回復実現しうる」と言うのが通説じゃないですかね。。
竹上将人(中小企業診断士・BCPコンサル) (@the_last_leaf):
"一方でデフレ脱却という政府の造語はありますが、これは2%程度のインフレになれば民間投資が出るので自律的に景気回復できえる。
政府が金融政策でフォローすれば市場原理に任せれば財政出動しなくてもデフレに戻ることがない、PB均衡に舵を切れるというラインです。主流派経済学の考え方がベースです" |
https://twitter.com/the_last_leaf/status/1523121161273769984
12名無しさん none
2023/12/19 12:00
橋史朗44 ―― 反日左派と「性革命」思想に操られる「こども庁」構想・理論 | 公益財団法人モラロジー道徳教育財団
http://web.archive.org/web/20230610221141/https://www.moralogy.jp/salon210831/
学習院大学の波多野里望教授によれば、「児童の権利条約は決して、国内法体系のバランスを崩してまで、子どもの権利を突出させることを締結国に要求するものではない」(同『逐条解説・児童の権利条約』有斐閣、同「こんなにはき違えられている児童の権利条約」『諸君!』平成11年9月号、拙稿「誰が『児童の権利』を守るのか」『文藝春秋』平成3年11月号、参照)。
また、東洋大学の森田明教授は、同条約の締結に当たって、「保護の理念、家族の理念が腐敗する危険が出てきた。権利が栄えて人間関係が衰弱するという危険がある…『法と権利は、人間関係を強制力によって破壊することはできる。しかし、法は人間関係を形成することはできない』と警告を発している(同『児童の権利条約一その内容・課題と展望』、高橋史朗『児童の権利条約』至文堂、所収論文参照)。
国連の子どもの権利委員会に1992年から傍聴を続け、同委員会に意見書を提出して積極的に働きかけてきた草分け的存在である平野裕二(荒巻教授と一緒にゲストスピーカーに招かれた)他編著『生徒人権手帳』(三一新書)には、次のように拡大歪曲解釈した子供の権利が列挙されている。
「『日の丸』『君が代』『元号』を拒否する権利」「飲酒・喫煙を理由に処分を受けない権利」「自由な恋愛を楽しむ権利」「セックスするかしないかを自分で決める権利」「学校に行かない権利」「つまらない授業を拒否する権利」「署名を集め、回答を求める権利」「職員会議を傍聴する権利」「自分の服装・髪型は自分で決める権利」など。
まさに「こども庁」「子ども基本法」「こどもコミッショナー」構想の危うさを象徴している。