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本センターでは,営利活動禁止の条例があるのに,実際にはそれに関する運用規則もなく,9階10階の「語学教室」に関して取り締まりを行おうとしている。その前に「営利行為とは何か」ということを,まず明確にする必要があります。私の知っているある公的施設の運用規則には以下のように営利と非営利の境界を定めている。 *団体が自主的に必要を認め先生を雇って来てもらうことは営利行為ではない。 *先生自身が会を主宰し,会員から会費と称して授業料を徴収することは営利行為である。 このルールは一般的に受け入れられるかもしれないが,私の基準はもっと厳しい。誰が主導権を持つかなどは形式な話であって,金銭の授受があることに関しては変わりがない。これらは両方とも営利行為である。私が許せるぎりぎりの基準は,「お中元,お歳暮」までです。つまり,「事前の契約によらない,個人の自発的な誠意による,金銭でない,贈り物」までなら許せます。昔からの日本の風習ですから。センターの立場も私と同じでしょう。9階10階の「教室」は主導権の所在にかかわらず営利行為である。ただ,私の知っている範囲ですが,彼らは家庭教師を雇っているようなもので,住宅事情などの理由でセンターを利用しているケースが多いです。可愛いものです。一方,下の階では,営利行為が大規模に行われています。ミーティング・ルームだけでなく,会議室も同じです。そちらの方こそまず取り締まるべきです。
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