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旅費を支給するものとする 当協議会の要綱には「第5条 7 協議会の出席については利用者委員報酬及び旅費等は支給しないものとする。」とあります。これを協議会で「支給するものとする」に改訂する決議をしたらどうなるか。すんなりと旅費が支給されるようになるでしょうか。おそらく、そうは行かず、協議会を監督する立場の人間がストップをかけてくるはずです。協議委員だけですべてのことを決められるわけではありません。この監督者はどんな人でしょうか。一年に一度くらいはお会いしたいものです。
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