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ミーティングルームー3、会議室+3案 反対 その2 疑問点 条例を読んでいると、いろいろな曖昧な点にぶち当たる。曖昧な点は職員の判断に任される。その裁量権は認めるが、責任の所在ははっきりしていてもらいたい。その裁量が妥当なものかこそがここで議論するべき点である(私には条例を覆すほどのエネルギーは持ち合わせいないので)。 県民センターには、ホールが「併置」されている。これは治外法権の領域である。どこまでがホールであるかは、はっきり明記されていない。常識的に考えれば、ホール本体、それに付随する楽屋、機械調整室までである。それを会議室まで拡張すると、センター職員は言う。これは領土問題である。 これに関する判断の根拠、それが誰のものなのか、はっきりしてもらい。 続く。
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