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ミーティングルームー3、会議室+3案 反対 その6 センター職員の詭弁:「県民には企業も含まれる」 こんな詭弁を真面目に議論するのも馬鹿らしいが、水掛け論に持ち込ませないために取り上げる。第一に、このような解釈で他の条例を一貫性をもって読むことはできない。たとえば、「ボランタリー団体等相互の協働及びボランタリー団体等と_県民、事業者等_との協働を促進するための交流の機会の提供に努めること。」、あるいは「県民生活」、「県民の福祉」などなど。さらに言うなら、企業が県民に含まれるとすれば、県民に含まれないものは何か。犬や猫か。こんな解釈をすれば、条例は全く意味のない骨抜き規則になってしまう。だから、そんな解釈はありえない。 この詭弁を根拠にセンターは会議室を県民以外である企業に貸し出し、県民が自由に使えない状態にしている。これは、県民の権利を大きく損なう行為である。 これほどおかしなことを誰が言い出したのか。センター所長のオリジナルの解釈でしょうか。それとも誰かの指示か助言があったのでしょうか。責任の所在をはっきりしてもらいたい。
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