かながわ県民活動サポートセンター協議会の掲示板 - 協議会の公式ページは https://sites.google.com/site/kanagawakksck/
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64利用者委員 鈴木 サークルOWL 503HW
2016/06/14 12:28
 
管理運営にもっと利用者自身の参画を

 サポセンの条例を読んでみましたが、いろいろ曖昧なところがありました。そこで、県議会の会議録も読んでみました。それでも曖昧さは晴れたわけではないのですが、いろいろと勉強になりました。
 審議では、ある議員が「政治、宗教活動に使えるのか?」という質問しました。それに対して、当時の知事が「政治、宗教には使わせない」と言っていました。これは条文には盛り込まれませんでしたが、認可権のある知事が言うのだから、これは有効になる。これまで「政治宗教は禁止」という規則はどのレベルの規則だかわかりませんでしたが、これで分かりました。その後の知事もこれに対して方針転換の意見を言っていないので、事実上の規則になっているわけです。
 同議員がまた「利用者に管理運営を任せたらどうか」と質問しました。それに対し、知事は「県が最終的な責任を持つが、利用者が一部管理運営に参画するのは好ましいことだ」と答えています。その精神を踏まえて現状を見ると、もっと利用者がセンターの管理運営に参画してもいいのではないかと思います。
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63利用者委員 鈴木 サークルOWL Chrome
2016/05/31 22:30
 
ミーティングルームー3、会議室+3案 反対 その9

 最終的な代案としては、前に述べたが、システムの変更に時間がかかる場合のために、とりあえずの混雑解消の対策を述べる。
 まず、次を告知する。
「今まで会議室に十分な空きがあったときは、多くの方々に使っていただいておりましたが、昨今の空き部屋が少なくなってまいりました。そこでセンターの本来の趣旨に従って、県民の方々の活動を優先的に使っていただくことにいたしました。つきましては、営利活動に利用している方々は、〇年〇月より使用を遠慮していただきたく存じます。県民センターに代わる施設としては、別表にまとめましたのでご参考ください。皆さまのご理解をよろしくお願いいたします。県民センター所長 ○○」
 そして、〇年〇月から、「営利活動はしません」のチェックリストにチェックを入れてもらう。それでも効果がない時には、サインをしてもらう。それでも効果がないときはハンコを押してもらう。それでも効果がないときは、団体名を公表する。

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62利用者委員 鈴木 サークルOWL Chrome
2016/05/31 22:23
 
ミーティングルームー3、会議室+3案 反対 その8

代案(最終的な形)

 今までミーティングルームを減らし会議室を増やす案に反対意見を述べてきました。特に会議室での営利行為を排除すべきだと述べてきました。反対意見ばかり言っていては無責任なので、建設的な代案を述べます。

 最終的には、会議室も利用者を登録制にし、営利活動を排除する。会議室がセンターホール所属の施設と解釈し、福祉や文化だけに使わせるのは良くないと思う。それは、福祉や文化を低いものとして見なすことになるからです。福祉や文化であっても、良い活動なら安いミーティングルームを使ってもらいたい。だから団体登録の審査をミーティングルームと会議室の2段階にする。サポートセンターには、非営利性、自主性、社会貢献性の三つの条件があるわけですが、どれとして一線で簡単に合格ラインを引けるわけではない。非営利性についてだけをみても、例えば次のようなグレーゾーンがある。「有料講座の宣伝をするプロボノの無料パソコン入門講座」、「サイクリング友の会と名乗る自転車の業界団体」、「サークルが講師を雇い運営する教室」。もともと1段階の審査は難しいものを2段階にするわけである。この審査には、既存利用者も協力してもよい。また、一回の審査だけではなく、日ごろから活動を把握し、見直しもするべきである。
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61利用者委員 鈴木 サークルOWL Chrome
2016/05/30 06:32
 
ミーティングルームー3、会議室+3案 反対 その7

民業圧迫2

県民センターが会議室で営利行為を認めているので、周辺の不動産業は不当な民業圧迫を被っているが、これは不動産業に限ったことではない。大手のカルチャースクールなども不利益を被っている。彼らが会議室に進出してこない理由は、彼らなりの良識があるからです。「我々のような企業が出て行って市民の活動を邪魔してならない(そういうことをすると企業イメージが悪くなる)」という良識があるからです。そういう良識やプライドを持たない三流企業やフリーランサー達は、会場費のほとんどかからない会議室で営利をむさぼっている。こういう不公平になることを地方自治体がやるべきことなのか。大手カルチャースクールがプライドを捨てて会議室に進出して来たら、会議室はいくらあっても足りなくなる。そうなる前に、会議室の営利行為はやめさせるべきである。条例に書いてないから禁止できないというのは意味がない。利用を許可することは立派な能動的な行為である。そういうことをやっていいと条例には書いていないからだ。むしろ、条例の趣旨および施設名の意味を考えれば、そういうことはやるべきことではないことは明白である。勝手なことをやるな、と言いたい。
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60利用者委員 鈴木 サークルOWL Chrome
2016/05/30 06:28
 
ミーティングルームー3、会議室+3案 反対 その6

センター職員の詭弁:「県民には企業も含まれる」

こんな詭弁を真面目に議論するのも馬鹿らしいが、水掛け論に持ち込ませないために取り上げる。第一に、このような解釈で他の条例を一貫性をもって読むことはできない。たとえば、「ボランタリー団体等相互の協働及びボランタリー団体等と_県民、事業者等_との協働を促進するための交流の機会の提供に努めること。」、あるいは「県民生活」、「県民の福祉」などなど。さらに言うなら、企業が県民に含まれるとすれば、県民に含まれないものは何か。犬や猫か。こんな解釈をすれば、条例は全く意味のない骨抜き規則になってしまう。だから、そんな解釈はありえない。

この詭弁を根拠にセンターは会議室を県民以外である企業に貸し出し、県民が自由に使えない状態にしている。これは、県民の権利を大きく損なう行為である。

これほどおかしなことを誰が言い出したのか。センター所長のオリジナルの解釈でしょうか。それとも誰かの指示か助言があったのでしょうか。責任の所在をはっきりしてもらいたい。
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59利用者委員 鈴木 サークルOWL Chrome
2016/05/24 21:57
 
ミーティングルームー3、会議室+3案 反対 その5a

無管理状態の会議室を増やすな!

(参考)
巡回などの折りに、10階でカードゲームをやっているグループを見かけることがある。なかなか注意まではできない。プレッシャーを与えるだけで済ませている。ゲームには金を賭けるのが常である。麻雀で金を賭けないと、皆が役満狙いに走り、結局ゲームがつまらないものになってしまう。裁判の判例では、ゲームに金を賭けても常習性がなければ大目に見られている。だが、毎週やっているとなれば、常習と見なされ処罰の対象になる。
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58利用者委員 鈴木 サークルOWL Chrome
2016/05/23 22:02
 
ミーティングルームー3、会議室+3案 反対 その5

無管理状態の会議室を増やすな!
 
 現在、会議室では活動内容を登録する必要がない。毎回の審査もない。だから、どんな活動にでも使える。極端なばあい反社会的活動に使われていても分からない。それは十分あり得る。事実、私達は10年以上ミーティングルームを使ってきたけど、職員が見に来た事は一度もない。仮に私が本来の目的以外に使い続けたとしても、隠し徹す自信は相当ある。まずは、会議室の登録制の導入、そして日頃からの活動の把握が必要である。
 私がここにこれを指摘した以上、なおも現状のような無管理の状態を続けていき、反社会的活動が行われていたことが発覚した場合には、所長の首一つでは足りない。飲食店で客が賭博をやっていた場合に店主も幇助という罪で罰せられる。
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57利用者委員 鈴木 サークルOWL Chrome
2016/05/22 21:12
 
ミーティングルームー3、会議室+3案 反対 その4

民業圧迫

 ある人がこんなことを言っていました。「横浜駅の周りには会議室スペースを借りられるところが少ないから、県民センターの会議室の意義は大きい」と。
 冗談ではありません。逆です。県民センターの会議室があることによって多くのスペース賃貸業者が廃業していきました。僅かに残っている賃貸業者は、生き残りのために涙ぐましい努力をしています。こんなひどい仕打ちをする県民センターを見ていると、地方自治体とはいったい何だろう、と考えてしまいます。税金をかけて会議室の安売りをするのは、公益性の高い活動に限って行なうべきです。
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56利用者委員 鈴木 サークルOWL Chrome
2016/05/21 16:30
 
ミーティングルームー3、会議室+3案 反対 その3

パブコメのリンク・ミス

パブコメのページ(http://www.pref.kanagawa.jp/pub/p1026164.html
に載っている、「フォームメール ホームページ」へのリンク先が間違っている。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5681/
ではなくて、
https://cgi.pref.kanagawa.jp/ques/questionnaire.php?openid=1206957677&check
でなくてはならない。
前者のページからリンクをたどって後者に辿り着けないこともないが、初めての人には難しい。
こんな初歩的なミスをしているようで、県は本当に県民の声を聴く気があるのか、疑われる。
早急に修正してほしい。
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55副会長 鈴木 サークルOWL Chrome
2016/05/20 07:51

ミーティングルームー3、会議室+3案 反対 その2

疑問点

条例を読んでいると、いろいろな曖昧な点にぶち当たる。曖昧な点は職員の判断に任される。その裁量権は認めるが、責任の所在ははっきりしていてもらいたい。その裁量が妥当なものかこそがここで議論するべき点である(私には条例を覆すほどのエネルギーは持ち合わせいないので)。

県民センターには、ホールが「併置」されている。これは治外法権の領域である。どこまでがホールであるかは、はっきり明記されていない。常識的に考えれば、ホール本体、それに付随する楽屋、機械調整室までである。それを会議室まで拡張すると、センター職員は言う。これは領土問題である。

これに関する判断の根拠、それが誰のものなのか、はっきりしてもらい。

続く。
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